「HELLO! Theater」の利用に関する約款
「HELLO! Theater」(以下「本サービス」という。)の申込者及び利用者(以下「甲」という。)は、株式会社リアライズ(以下「乙」という。)が提供する本サービスを利用するにあたり、この『「HELLO! Theater」の利用に関する約款』(以下「本約款」という。)の規定が適用されることに同意し、本約款に従うものとする。
第1条(本サービスの使用許諾等)
1 乙は、甲に対し、本約款に従って、本サービスの非独占的かつ譲渡不可な使用権(以下「本ライセンス」という。)を許諾する。
2 乙は、別紙2の仕様書(以下「本仕様書」という。)に従って、甲に対して本サービスを提供する。
3 本ライセンスには、甲が、本システム及び本アプリ等を利用して埋め込んだ音声フィンガープリント及び音響透かしを含む甲のコンテンツの解説用音声・字幕ファイルを、当該コンテンツの観客に頒布する権利が含まれるものとする。
4 本約款に基づいて甲及び乙が実施するべき事項の内容は、別紙1記載のとおりとする。
第2条(禁止事項及び利用の制限)
1 甲は以下の各号に定める事項を行ってはならず、甲の顧客に行わせてはならない。
(1) 第三者に対し、本サービスの全部又は一部を譲渡・販売すること、並びに本サービスの譲渡・販売を目的とした宣伝、展示、使用、複製、送信又は営業等を行うこと
(2) 第三者に対し、本サービス及びその使用権について、貸与、リース又は担保設定すること。
(3) 本サービスの全部又は一部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等すること
(4) 本サービスの類似商品又は派生商品を作成すること
(5) 本サービスの一部若しくは全部又は権利表示を改変、翻案、若しくは除去等すること。
(6) 「HELLO! Theater」に関する商標及び標章を無断で商標的使用すること
(7) 次項に定める競合事業者のために本サービスを利用し、競合事業者に利用させ、または競合事業者によるサービスの提供の全部もしくは一部に本サービスを組み込んで利用すること
(8)その他 法令または本約款に違反すること
2 本約款において「競合事業者」とは、字幕ガイド又は音声ガイドの制作を受託する事業、字幕ガイドもしくは音声ガイドを提供するシステムの提供を行う事業、またはこれらのシステムの運用もしくは操作を受託する事業その他本サービスと同一または実質的に競合するサービスを事業として提供するものをいう。
3 乙は、甲または本サービスを実際に利用するものが競合事業者に該当する場合、または本サービスが競合事業者の事業のために利用されるおそれがあると合理的に判断した場合には、本サービスの利用申込みを承諾せず、または本サービスの全部もしくは一部の提供を停止、もしくは拒否することができる。この場合、乙は、甲に対し、その判断の理由を開示する義務を負わず、これにより甲に生じた損害について責任を負わないものとする。
4 甲が、対価の支払を遅滞したとき、会場に関する申告について事実と異なる申告を行ったとき、又は乙の求めた事項を相当の期間内に明らかにしないときは、乙は、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができる。停止の範囲及び方法は乙が定めるものとし、乙は、これにより甲に生じた損害について責任を負わない。
第3条(利用料等)
甲は、乙に対し、本サービスの利用について、別紙3記載の対価を、乙が発行する請求書に従って支払う。振込手数料は甲の負担とする。甲は、対価の算定に必要な公演の実施会場に関する情報を、乙の定める方法に従い正確に申告するものとする。
第4条(問合せ対応等)
乙は、本サービスの使用方法や動作に関するトラブル発生時の問合せを、平日10時から17時(日本標準時)までの間に、乙指定の電子メールによる方法でのみ受け付ける。
第5条(秘密保持)
1 甲及び乙は、申込書及び本約款に基づく甲乙間の契約(以下「本契約」という。)の存在及び内容、当該契約に関連して知った他の当事者(以下「開示当事者」という。)に関する情報であって、「秘密」、「機密」、「機密情報」若しくは「CONFIDENTIAL」等の秘密であることが明示されているか、又は口頭での開示時に秘密である旨の告知がなされ、かつ開示後速やかにその対象が書面(電子メールを含む。)で特定された情報、並びに本サービスに関する技術情報(以下、併せて「秘密情報」という。)を、開示当事者から事前の書面による承諾を得ずに、第三者に対して開示、提供又は漏洩してはならない。但し、法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報については、当該官公庁又は裁判所に対し、当該秘密情報を必要最小限の範囲で開示することができる。また、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、秘密情報として取り扱わない。
(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 提供又は開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
2 甲及び乙は、秘密情報を、本サービスの利用以外の目的に使用してはならない。
3 甲及び乙は、本サービスの利用を行う上で必要な範囲内に限り、開示当事者から開示を受けた秘密情報の最小限の複製及び複写(以下、総称して「複製等」という。)を行うことができるものとする。また、複製等によって作成された物(以下「複製物」という。)は、秘密情報とみなし、当該複製物には秘密である旨を表示しなければならない。
4 甲及び乙は、本契約終了後又は相手方より書面による要請があった場合には、遅滞なく、開示当事者より開示された秘密情報及びその複製物を返却するか又は廃棄するものとする。なお、この場合、甲及び乙は、開示当事者に対して秘密情報を返却又は廃棄した旨の証明書を提出するものとする。
第6条(免責等)
1 乙は、本サービスに関し、重過失がある場合を除き、品質、性能、特定の目的に対する適合性等の一切を保証しない。
2 甲は、本サービスを自らの責任で使用し、これに起因又は関連して損害が生じたとしても、乙に対して一切の請求を行わない。
3 甲が本サービスを通常の利用環境で使用したにも関わらず本仕様書に定められた通り動作しない場合には、乙は甲の要請に応じ当該不具合の内容を確認の上合理的な範囲で修正、改善を行うものとする。ただし、甲は、乙の努力にもかかわらず、技術的な制限やその他の事情により、当該瑕疵その他の不具合が改善、解決できない場合があることを、あらかじめ承諾するものとする。
4 本サービスに関して乙が修正等できず又は著しく困難な問題が発生した場合には、乙は、何らの負担なく本約款に係る契約を事前に合理的な期間をもって通知することで解除することができる。
5 乙は、乙に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスに関して甲に生じた如何なる損失についても、責任を負わない。
6 本サービスの利用に関して、第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた場合には、甲がその責任と費用負担において当該紛争を解決する。但し、乙は、必要と認める合理的な範囲で、紛争解決に参加、協力することができる。
第7条(知的財産権)
1 甲及び乙は、本契約遂行の過程で相手方から受領した秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)をなしたときは、直ちに開示当事者にその旨を通知するものとする。当該発明等に係る特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利については、出願前に開示当事者と協議し、以下に定めるところに従い、その帰属を決定する。
(1) 発明等が共同でなされたときは、原則として当該当事者の共有とし、相互の貢献度を考慮してそれぞれの持分を決定するものとする。
(2) 発明等が甲又は乙の単独によりなされたときは、その者の単独所有とする。
2 前項第1号の場合、発明等の出願は当該当事者が共同で行うものとし、その手続等に必要な費用は当該当事者の持分で案分して負担する。
第8条(利用期間)
1 本サービスの利用期間(以下「本利用期間」という。)は、申込書(電磁的方法により申込みを行う場合には、乙所定の申込画面における記載をいう。以下同じ。)に記載のとおりとする。
2 本利用期間の経過や本契約の終了後も、第2条(禁止事項及び利用の制限)、第5条(秘密保持)、第6条(免責等)、第7条(知的財産権)、本条本項、第9条(解除)第4項、第14条(反社会的勢力の排除)第3項及び第4項、第16条(協議)、第17条(管轄の合意)並びに第18条(準拠法)に定める条項は、有効に存続する。
第9条(解除)
1 甲又は乙が本約款のいずれかの条項に違反し、他の当事者からその是正を要求する通知を受領した後15日以内にその違反を是正しない場合は、当該他の当事者は、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方に以下の各号に定める事由が生じた場合には、何らの催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲が第2条第1項又は第3条に違反した場合(乙が解除することができる。)。
(2) 甲又は甲の顧客が乙の競合事業者が第2条第2項に定める競合事業者に該当することが判明したとき、又は本サービスが競合事業者の事業のために利用されていることが判明したとき(乙が解除することができる。)。
(3) 手形若しくは小切手の不渡りが生じたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき。
(4) 第三者より仮差押え、仮処分、強制執行等を受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続その他の法的又は任意の倒産手続開始の申立てがあったとき。
(6) 営業停止を受け、又は廃業若しくは解散したとき。
(7) 財務状態が著しく悪化し又は悪化のおそれがあるとき。
3 甲又は乙に前項各号の事由が生じた場合、当該当事者は期限の利益を喪失し、その時点における全債務を直ちに相手方に弁済する。
4 本条に定める解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第10条(中途解約)
甲は、本サービスの利用を行うにあたり、本サービスの全部又は一部を使用した場合には、別途甲乙間に合意がある場合及び本約款に定める解除、解約の事由に基づく場合を除き、中途解約はできないものとする。
第11条(公表、表示)
1 甲は、本サービスを利用するに際し、乙から申し出があった場合には、別途甲乙協議の上合意した内容、時期及び方法により、共同して記者発表及びプレスリリースを行うものとする。
2 甲は、本サービスを利用する際に、乙の文書による要請があった場合には、本サービスの画面、音声、パッケージ、パンフレット等に、乙から本サービスの使用の許諾を受けている旨の表示を行うものとする。表示方法等の詳細については別途協議とする。
第12条(契約上の地位の譲渡等の禁止)
1 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の権利及び義務並びに本契約上の地位を第三者へ譲渡、承継等し、又は担保に供してはならない。
第13条(損害賠償)
1 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により被った損害(合理的な弁護士費用を含む。)の賠償を請求することができる。
2 前項の損害賠償(相手方又は第三者に支払うこととなった費用、及び第三者に生じた損害を含む。)は、請求原因の如何にかかわらず、第3条に基づいて甲が乙に支払った該当する公演に対する対価、もしくは直近1年分の相当額のどちらか低い方を上限とする。ただし、第2条第1項、第5条又は第7条に違反した場合、並びに故意又は重過失による場合については、この上限を適用しない。
第14条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人若しくは媒介者(以下「関係者」という。)が、現在及び将来において次のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(その後の改正を含み、以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2 甲及び乙は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3 甲及び乙は、相手方が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合には、何らの催告を要することなく本契約を解除することができ、かつ、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。
4 甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合には、かかる解除によって相手方に生じた損害、損失及び費用(名称の如何を問わない。)を賠償、補償等する責任を負わない。
第15条(本約款の変更)
乙は法令の定めに従い、本約款を変更することができる。乙が本約款を変更する場合には、変更後の本約款の内容及び、その効力発生日を乙のウェブサイトへの掲載、電子メールによる通知その他の適切な方法により周知するものとする。
公演の登録には、当該登録の時点で効力を有する本約款を適用する。
第16条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に関して疑義が生じた場合、甲及び乙は、信義誠実の原則に従い協議し、円満な解決を図るものとする。
第17条(管轄の合意)
前条の協議にもかかわらず、本約款に関して当事者間で紛争が発生した場合には、大阪地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。
[2025年5月1日 制定/2026年10月1日 改訂]
別紙1 甲及び乙の実施事項
1 甲の実施事項(全般)
1 甲は、自らの費用負担と責任において、本サービスによって観客に提供されるコンテンツ解説用音声・字幕ファイルを作成し、かつ、本サービスを使用する上で必要となる権利処理を行った上で、乙の指定するクラウドにアップロードする。
2 甲は、自らの費用負担と責任において、本サービスを使用する上で必要となる機材及び通信環境等を調達し設置する。
3 甲は、本サービス、通信環境、甲の使用機器等の障害その他不測の原因によるデータの滅失又は毀損に備え、自己の費用負担と責任でデータのバックアップを取得するなど、適切な措置を講じるものとする。
4 甲は、第1号の解説用音声・字幕ファイル及びその作成に用いた字幕データ、音声その他の素材について、必要となる権利処理を自らの費用負担と責任において完了していること、並びに、当該ファイル及び素材の制作並びに乙及び観客によるこれらの利用が第三者の権利を侵害しないことを、表明し、保証する。
2 保守・運用における乙の実施事項
1 乙は、本サービスについて、次の各号の定めに従って、保守・運用業務を行う。
① 本サービスに用いるサーバの保守・運用を行う。
② 本サービスに修正の必要がある場合のバージョンアップ、プログラムの変更、修正プログラムの作成及び適用を行う。
③ 本サービスの使用方法や動作に関するトラブル発生時の問い合わせを、原則として平日10時から17時(日本標準時)までの間に、甲の担当窓口から乙指定の電子メールによる方法で受け付ける。
2 本サービスの保守・運用において、オンサイトでの調整等が必要な場合かつ事前に合意した場合に限り、甲がその実費を負担するものとする。
3 乙は、本サービスにおけるソフトウェア及びサーバ等の機器、並びに本サービス向けに開発したソフトウェア以外に起因する障害には対応しない。乙以外の者が本サービスについて改変等を加えたことに起因する障害等についても、同様とする。
4 乙は、甲の要請による新たなサービスの構築、本システム及び本アプリ等に関するプログラム開発及び変更等は行わない。
3 個人情報等の取扱い
甲及び乙は、本サービスの提供又は利用に関連して個人情報(個人情報の保護に関する法律に定めるものをいう。)を取り扱う場合には、同法その他の関係法令を遵守するものとし、その取扱いの範囲、方法及び責任の分担については、別途甲乙協議の上定める。
別紙2 仕様書
乙指定のシステム概要資料に基づく。乙は、甲の求めに応じ、現に適用されている当該資料を甲に提示する。
別紙3 本サービスに係る対価
1 本サービスに係る対価
本サービスに係る対価は、以下のとおりとする(いずれも消費税別)。
(1) 本サービスのシステム利用料は、1公演1日あたり金20,000円とする。
(2) 前号に定めるもののほか、会場キャパシティが1,000席以上である会場において実施される公演については、甲は、乙に対し、公演登録料として、当該公演1件につき金150,000円を支払う。
(3) 前号の公演登録料は、公演の登録が取り消された場合には発生しない。登録の取消し後に同一の公演について再び登録がなされた場合には、当初の登録と合わせて1件として取り扱う。
(4) 前各号の規定にかかわらず、甲と乙との間で別途料金に関する合意がある場合は、当該合意に基づく金額を適用するものとする。
2 会場キャパシティの決定方法
前項の「会場」とは、公演を実施する劇場、ホールその他の施設をいい、同一施設内に複数のホール等が存する場合には、当該公演を実施するホール等を指すものとする。「公式定員数」とは、①当該会場の設置者又は管理者が公表する固定座席数、②①の公表がない場合は設置者又は管理者が公表する当該会場の収容人数、③①②のいずれの公表もない場合は当該公演において設置される客席数(仮設の客席を含む。)をいう。前項の「会場キャパシティ」は、当該会場の公式定員数とする。公演の実施会場が乙の用意する会場情報に含まれる場合には、当該会場情報に定める定員数を公式定員数として取り扱うものとし、実施会場が当該会場情報に含まれていない場合には、甲は、乙の定める方法により当該会場の名称及び公式定員数を正確に申告するものとする。甲が当該申告を行わないときは、当該会場の会場キャパシティは1,000席以上であるものとみなす。ただし、会場情報に定める定員数又は甲が申告した定員数が当該会場の公式定員数と異なることが判明した場合には、公式定員数によるものとし、甲及び乙は、これに基づき対価を精算する。
3 支払方法
甲は、上記1の対価を、乙が発行する請求書に従って、毎月末日締め翌月末日(ただし、末日が金融機関の休業日であればその前日)までに、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。